これは殺処分の話題とは少し離れますが、
動物愛護法とあわせ、殺処分の問題とも
とても関連が高い動物実験の事です。
写真は 動物実験に反対しているブログ より
あくまで私の活動は殺処分の廃止が
目標でありますが、このたびの勉強会には
動物愛護家、また殺処分の問題へも
真剣に取り組んでいる人が多く参加すると思われるので
自分も参加して来たいと思います。
簡単に言うと動物愛護法などがいろいろ
改正されると言うか、どうなるかはよくわからないのですが、
「動物愛護法改正前夜 6/19 意見交流会」
との事ですので、国会議員へのアピールも兼ねて
勉強会を開くようです。
日時は
平成24年6月19日 午後5時から7時(開場5時)
場所は
衆議院第一議員会館大会議室(地下1階)
資料代
500円(おそらくそれ以外はかからないと思います)
また同日、15時より国会議員会館前にて
決起集会(雨天決行)も行うようです!
私はこちらにも参加したいと思います。
これらの記事は全て転載・転送・リンク大歓迎です、
もしよければあなたのブログやホームページでも
広くお知らせをよろしくお願いします。
以下、akiさんのブログより詳細を転載します↓
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動物愛護法改正前夜 6/19 意見交流会・勉強会
「動物の命」と「人と動物の共生」
〜動物の命と福祉を求めて・実験動物〜
開催趣旨
「動物の命」と「人と動物の共生」
〜動物の命と福祉を求めて・実験動物〜
弁護士 植田 勝博 (THE ペット法塾代表)
動物愛護法は「動物の命」を核とし、「人と動物の共生」を
基本原則として、何人もみだりに動物を傷つけたり、
殺したりすることを犯罪として禁じています。
現在の日本の動物をめぐる状況は、
動物を物や商品として生産、販売をし、
利用し、要らなくなればゴミとして行政が引き取るなどして、
殺処分、焼却をしています。
私達は、多くの国民の意見を背景として
次の法律改正が必要であると訴えて来ました。
動物愛護法35条の行政の引取義務、及び、
それに続く殺処分が、犬ねこだけでも、
現在もなお20万匹というおびただしい数が殺処分されており、
このような、動物をゴミ扱いで殺す行政は、
動物愛護法の基本に反するものであり、
同法35条の行政の引取義務の原則撤廃(制限)を求めてきました。
また、実験動物、産業動物などは、
行政の殺処分以上ともいうおびただしい数とされながら、
その実態さえ闇の中にあって、
苦痛の中で生かされて殺されている状況にあり、
これは動物愛護法の基本原則に反するものであり、
動物の保護・福祉を基本として、
実験動物の動物取扱業の規制を求めてきました。
この度、平成24年5月31日の
民主党動物愛対策ワーキングチームで、
予定されていた実験動物の改正は、
動物愛護法の改正項目から一切除かれ、
実験動物は、動物愛護法とは別の法律で規定することも
含めて今後の問題とされました。
しかし、これは、動物愛護法の基本原則に
踏みにじるものといわざるを得ません。
動物愛護法は、実験動物などの区分けの
規定はなく、区分けするべき合理的根拠もなく、
痛みと感情を有する動物の命において差異はなく、
実験動物も命ある動物として動物愛護法の適用と
保護がなされると解されてきました。
動物愛護法の「動物の命」と「人と動物の共生」の
基本理念は、人類の普遍的原理であり、
同規定を置く動物愛護法は、
動物法の基本法と理解をされてきました。
しかるに、実験動物を、
動物愛護法から除き別の法律で規定をすること
を含めて今後の方針とされたことは、実験動物を、
「動物の命」と「人と動物の共生」の普遍的な
基本原則の外に置くことに他ならず、実験動物が、
「動物の命」において差異はなく、
およそ動物の命への尊厳、畏敬、いたわりが必要なことは、
人倫であり、動物愛護法の基本理念であるところ、
そのような動物基本法に明らかに反するものと言うべきです。
私達は、今回の動物愛護法の改正において、
「動物の命」と「人と動物の共生」を基本原則として、
行政に対して「殺す行政」から「生かす行政」へ、
業者に対して「物・商品」から「命ある動物」として
扱うべきことを、行政、社会、国民については
「迷惑や被害を受ける動物の排除」から
「動物の命と人と動物の共生」をすべき義務、
責任を負うものとすべき、大きな法律改正を求めてきました。
それは、動物との共生なくして、
私達、人間が生存し、豊かに生活が送れるとは考えられないからです。
上記の動物愛護法改正のために、
実験動物を含めて、「動物の命」と
「人と動物の共生」を目的とする、
約30万人近くの署名や、数万件に及ぶパブコメにおいて、
迷惑な動物を殺すことによって問題を解決し、
人が利用する動物を、あたかも物として利用して
痛みを与え続けて、利用が終われば殺して廃棄するという、
行政、業者、社会の状況は、動物愛護法の普遍的な基本原則や
人倫からも許されないとの、国民の多くの人達の意見をふまえて、
その改正を求めてきたものです。
私達は、この大詰めの状況において、
上記の国民の声を踏まえた、
動物愛護法の基本原則に基づいた
動物愛護法の改正を実現するために、本交流会を開催するものです。
1 開催日:平成24年6月19日 午後5時から7時(開場5時)
2 場所:衆議院第一議員会館大会議室(地下1階)
国会議事堂前駅(地下鉄千代田線・丸ノ内線) 徒歩1分
3 主催:THEペット法塾、
共催:全国動物ネットワーク、
日本動物虐待防止協会、栄町猫対策委員会、動物実験の法制度改善を求めるネットワーク
4 定員:300名 (事前受付、ただし当日参加も可)
5 次第、資料配布
挨拶 主宰者、出席議員
司会進行:藤村晃子氏(社団法人日本動物虐待防止協会)
司会補佐:坂本博之(弁護士・NPO法人動物愛護を考える茨城県民ネットワーク)
6 資料代:500円
集会のチラシ(PDF:2MB)
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開会宣言 司会 日本動物虐待防止協会 藤村晃子氏
開催趣旨説明 植田勝博弁護士(THEペット法塾)
議員挨拶
■第一部
■基調報告1
「骨子案まとめまでの経緯を振り返って」
松野頼久氏(衆議院議員、民主)
■基調報告2
「動物愛護法を巡る動きを取材して」
太田匡彦氏(AERA記者)
■第二部 再度、私たちは国会議員に訴えます。
テーマ@動物実験と実験動物の福祉についての意見
藤沢顕卯氏(動物実験の法制度改善を求めるネットワーク)
ゲスト:「某化学企業社員の証言」〜動物実験の現場からの体験談を聞く〜
テーマA 動物愛護法35条、引取制限(撤廃)を原則とすることの意見
植田勝博弁護士(THEペット法塾代表)
テーマB 野良ねこ等所有者のいない
動物についての繁殖抑止及び行政、社会、国民の保護義務についての意見
宮本充氏(立川市栄町猫対策委員会 代表)
■第三部
意見交流会(パネリスト・議員と会場との意見交換)
・コーディネーター 植田勝博弁護士(THE ペット法塾代表)
・パネリスト:
出席議員
和崎聖子氏(NPO法人 動物実験の廃止を求める会(JAVA))
山田佐代子氏(神奈川県動物愛護協会)
藤沢顕卯氏 (動物実験の法制度改善を求めるネットワーク)
成田司氏(Giraf Project)
マルコ・ブルーノ氏(動物愛護支援の会)ほか
会場の参加者を交えて
閉会宣言 決議文 植田勝博弁護士(THEペット法塾代表)
閉会の辞 司会 藤村晃子氏
申込方法:事務局(全国動物ネットワーク事務局(坂本博之法律事務所))
※@ご氏名、Aご住所、B(あれば)所属団体、
C連絡のつくお電話番号をご明記の上、「6.11緊急院内集会参加申込」として、
下記のメールアドレス又はfaxにてお申し込み下さい。(ただし当日参加も可)
お問い合わせ:
*メール:fwin5675@nifty.com
*ファックス:029-851-5586
(出席者等、変更になる可能性があります。ご了承ください。)
※同日、15時より国会議員会館前にて決起集会(雨天決行)も行います!
動物との同伴参加はご遠慮くださいますようお願い致します。
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